トライクの運転にヘルメットは不要?道交法の解釈について
日本ではバイクの乗車時にはヘルメットの着用が義務付けられています。
では、トライクの場合はどうなのでしょうか?
実は、トライクの場合はヘルメットを被らなくても公道走行が可能です。
しかしながら、「3輪の乗り物はヘルメットが要らない」というわけではありませんので、正しい知識を身に着けておく必要があります。
今回はトライク乗車時のヘルメットについて少し触れたいと思います。
トライクにヘルメットが不要な理由
前述のとおり、バイクに乗るときはヘルメットが必要ですが、トライクの場合は不要です。
これは、トライクが道路交通法上の車両区分で「普通自動車」の分類に該当するからですね。
つまりトライクの場合、見た目上3輪と4輪の違いはありますが、道路交通法上では車(普通自動車)を運転しているのと同様の扱いになるというわけです。
そのため、ヘルメットを着用しなくても違反ではなく、たとえ高速道路を走行する場合でもヘルメットの着用は義務付けられていません。
また、たまに配達や仕事で、水色ナンバーのジャイロにヘルメット無しで運転している人を見かけることもあります。
これも、ミニカーが普通自動車の分類になるためです。
ちなみに、トライクは普通自動車の分類になるため、運転に必要な免許は普通自動車免許になります。
※トライクの免許区分については「トライクに必要な免許」のコラムで触れたので、興味がある方は読んでみて下さい。
サイドカーや特定二輪車はヘルメットが必要
注意が必要な点としては、「3輪=ヘルメットが不要ではない」と言うことです。
たとえば、ヤマハのトリシティ・NIKENなどの特定二輪車や、いわゆるサイドカーと呼ばれる側車付二輪車の場合はヘルメットの着用が義務付けられます。
これらは道路交通法上では二輪車の区分になるからです。
運転する車両が道路交通法上でどの分類になるかで、ヘルメットの要否が決まるということです。
なお補足ですが、前二輪のトライク「Can-amスパイダー」の場合は、ヘルメット無しで運転ができます。
安全に乗るならトライクでもヘルメット着用がおすすめ
ここまで触れたとおり、法律上はトライクの運転にはヘルメットは必要ありません。
ただ、安全面を考慮するならヘルメットを被って運転することをおすすめします。
走行中は飛び石などの危険もありますし、高速道路の走行中は走行風も強いです。
また、仮に事故に合った場合は、車と違い体が投げ出されてしまうリスクもあります。
万が一の備えですが、ヘルメットを着用しておくと、より安全にトライクライフを楽しめるのではないでしょうか。